日本版DBS(こども性暴力防止法)関係
日本版DBS(こども性暴力防止法)は、教育・保育など、子どもと接する場における性暴力を未然に防止し、子どもの安全を確保することを目的として制定された制度です。

日本版DBS(こども性暴力防止法)関係

日本版DBS(こども性暴力防止法)とは

 日本版DBS(こども性暴力防止法)は、教育・保育など、子どもと接する場における性暴力を未然に防止し、子どもの安全を確保することを目的として制定された制度です。正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」で、2026年12月25日から施行されます。


 この制度は、イギリスなどで導入されているDBS(Disclosure and Barring Service)を参考にしていることから、「日本版DBS」と呼ばれ、最大の特徴は、学校や保育所などのほか、一定の要件を満たす学習塾やスポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などにおいて、子どもと継続的に接する職員等について、採用時や子どもと接する業務への従事時などに法律で定める対象犯罪について、犯罪事実確認を行う仕組みを設けた点です。
また、日本版DBSは、単に犯罪事実を確認する制度ではありません。対象事業者には、性暴力防止のための服務規律や行動ルールの整備、職員研修の実施、子どもが相談しやすい体制の構築、被害が疑われる場合の調査や被害児童への支援など、総合的な安全対策を講じることも求められます。一方、犯罪事実確認によって得られた情報については厳格に管理され、目的外利用や第三者への提供は禁止されるなど、個人情報保護にも十分配慮されています。


 日本版DBSは、子どもが安心して学び、成長できる環境を整備するとともに、教育・保育事業者に対して安全管理体制の強化を求める重要な制度です。今後は、学校や保育施設だけでなく、民間の教育・保育事業者にも制度への理解と適切な運用が求められ、子どもの権利と安全を社会全体で守るための新たな仕組みとして大きな役割を果たすことが期待されています。


同法施行に際して各事業者が行うべきこと

 日本版DBS(こども性暴力防止法)は、子どもと接する事業者を「義務事業者」と「認定事業者」の2つに区分しています。義務事業者とは、学校、幼稚園、保育所、認定こども園など、法律により犯罪事実確認などの実施が義務付けられる事業者です。一方、認定事業者とは、学習塾、スポーツクラブ、習い事教室などの民間事業者で、国の認定を受けることにより、日本版DBS制度を利用できる事業者をいいます。認定を受けた事業者は、利用者に対して安全性を示すことができるようになります。


 2026年12月25日の法律施行までに、義務事業者は、性暴力防止に関する規程の整備、相談体制の整備、職員研修の実施、就業規則や採用手続の見直し、犯罪事実確認を行う責任者の選任、情報管理体制の整備などを進める必要があります。また、GビズID等の電子申請環境の整備や関連システムの利用準備も重要です。


 一方、認定事業者は、法律施行前には認定申請はできないため、施行日以降に認定申請を行うことになりますが、円滑な認定取得のため、施行前から性暴力防止規程や相談体制の整備、職員研修、就業規則の見直し、情報管理体制の構築、GビズID等の申請条件取得を済ませておくことが望まれます。これらの準備を早期に進めることで、施行後速やかに認定を受け、利用者からの信頼向上につなげることができます。


日本版DBSに対応した体制構築への支援活動

 弊事務所は、一般社団法人こどもみらいネットワークの賛助会員(プロフェッショナルパートナー)となっております。
同法人は、行政書士、社会保険労務士、警察OB、弁護士が連携し、こども性暴力防止法の普及及び適正な運用の推進並びに、こどもの安全確保に関する危機管理及び防犯意識の向上を図り、こどもの健全な育成に寄与することを目的として設立された団体で、同法施行に向けた行政手続き、法務、労務、研修、危機管理について専門家チームがワンストップの支援体制を整えています。


一般社団法人こどもみらいネットワーク公式ホームページ


公式Instagram