人が亡くなった場合、法律上は死の瞬間にその方の財産と債務(借金など)の双方が相続人に相続がされたことになるとされています。
その後行われる相続手続では、まず遺言書の有無を確認し、次のような形で「誰が

車庫証明(自動車保管場所証明書)とは、自動車の保管場所が適正に確保されていることを警察署が証明する制度です。普通自動車を新たに購入する場合や、名義変更・住所変更等により使用の本拠の位置や保管場所の位置が変わる場合には、原則として取得が必要となります。地域や車種によって取扱いが異なる場合もあるため、事前の確認が重要です。また、軽自動車については、保管場所の届出が必要になりますが、こちらも地域等によって取扱いが異なりますので、事前確認が必要です。
当事務所では、板橋区内警察署(板橋署、高島平署、志村署)での自動車の購入・名義変更等に伴う車庫証明(自動車保管場所証明書)の取得を、行政書士が責任をもって代行いたします。申請書類の作成から警察署への提出、受領まで一貫対応し、平日お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
【カーディーラーの皆様へ】
2026年1月施行の行政書士法改正により、車庫証明に関する申請書類の作成は、原則として行政書士以外が業として行うことはできなくなりました。従来の社内対応や無償代行が法令違反となる可能性がございます。当事務所では、車庫証明の書類作成から申請手続まで適法に受任可能です。コンプライアンス確保のため、ぜひご相談ください。